仮に特捜がいうとおり、覚書程度で予約契約が成立していたとしても、その収益計上時期は実現主義ですよw
つまりコンサルタントの役務の提供が開始され、提供した時点で税務会計上、認識されるんだ
未払い計上する必要すらないw

コンサル料の予約契約なんてものは
将来の役員を退職した地位で支給を受ける金銭なのでそもそも役員報酬に該当しない
該当しないのだから有価証券報告書に記載するバカは一匹もいないw

外部コンサルに払う請負報酬の性質なので、原則は10%源泉で消費税が課税される取引

特捜部よ、おまえは本当にバカだな

更に、報道されているゴーン、ケリー、西川の覚書だが、

本件の覚書は被告会社等の取締役会で諮られた形跡はない。
本件の覚書は被告会社の代表者の肩書なしの個人名での署名がされ、
押印もされないままに作成されている。
本件の合意は今後進める予定の協議内容の方向性を確認したというべきものであって、
被告会社等の会社組織としての最終的な合意事項を定めたものと認めることはできない。
東京地判平25・4・18(事件番号平成23年(ワ)20051号)

という判例があってなw
東京恥犬特捜部よ・・・おまえはもう死んでいるw