・ゴーンのコンサル料は退任したあとに計上されるもの(実現主義)
かつ、コンサル料は報酬料金等に該当して退職した顧問などの地位で貰うもの
役員報酬なんかには該当しない。従って有報の記載義務は皆無
・ゴーンらの秘密の覚書は法的拘束力がないから覚書で締結しているもの
東京地判平25・4・18(事件番号平成23年(ワ)20051号)の判例もあり効力はない
・ゴーンらは違法性の認識がなく合法と確認して実行したので、故意犯が成立しない

特捜部は詰んだね
こんなものは起訴不可能