>>118
検察の主張通り
ゴーンと西川の覚書が
実在して
法的に効力があるなら

西川はゴーンの有罪か無罪か確定するまでは
ゴーンを会長に留任させなければならなかった

でも推定無罪の段階で
簡単に覚書チャラにして解任したわけで
ただの紙切れ段階でしかない
落書き
>>1