AKSとの裁判で大西が提出した準備書面より
(かなり論理が破綻しているが、原文ママ)

なお,どうして原告がWeb上にて岩田華怜に対してマスターベーションする旨を記載したかといえば,
原告は当初は当然そのような内容を記載したかったわけではない。
原告は岩田華怜からの好意をひしひしと感じながらも,東京とドイツという,離れ離れの生活となった。
そのような状態で,ファンレターを毎日送付したのであるが,甲第2号証の書き込みの通り,
そのファンレターさえもちゃんと受け取られているかも分からなかった。
しかし,岩田華怜の身になって考えると,当時36歳の原告が,ドイツに住む状態で,現地の女性に
うつつを抜かしてしまうのではないかと心配に思うと想定した。いくら「好き」とか「愛している」とか口で言おうが,
現実は愛人を作る人間など世界にいくらでもいるのは,人間の常だからである。
そこで,“岩田華怜のことを思ってマスターベーションをする”とまで書けば,しかもそれをインターネット上に書けば,
岩田華怜も恥ずかしい思いをするかも知れないが,そこまでしてまで書くのであれば,他の女性に
乗り換えることはないと岩田華怜は確信できると考えた。
それが,原告が“岩田華怜のことを思ってマスターベーションをする”とまで書いた本心である。