犯罪を犯しているからだまる

刑事訴訟法では黙秘の権利を認めているが、それは
犯罪者が恣意的に犯罪行為に対応する以上の罪状を着せられないため
決して犯罪を行っていないのに、身の潔白を証明するための行為として黙秘の権利ではない

黙秘は暗黙になんらかの罪を犯したことを証明するものである

ゆえにハゲタカゴーンは有罪で極度の凶悪犯である。