そもそも、クラクションを鳴らすことは道路交通法違反となるはず。
例外
1.警笛ならせの標識があるところ
2.警笛区間(当該標識がある区間)のうち、見通しの悪い曲がり角等、所定の場所
3.危険を防止するためにやむを得ない場合

例外の1と2は、通常、人里離れた山奥の細いクネクネ道くらいしかないので、殆どの道では該当しない。
残るは例外3だが、危険を防止するならブレーキが先のはず。
急ブレーキを踏むとか急ハンドルで回避する場面でクラクションを鳴らす余裕はないはず。
よって、街中でクラクションを使うことは、即、違反となると思われる。