>>82
氏名の公表は、氏名が公表されたという事実をもって、裁量の範囲の中で公表するという選択をされたことが明らかでしょ?

一方、本件の退職手当の支給はするもしないも任命権者の裁量の中に現にあるのであって、
この先どういう判断がされるかは現段階では明らかではない、って事例なわけよ。

それを懲戒免職なんだから退職手当は支給されない、って決めつけるのは事実に反してる、って言ってるわけで
なんの屁理屈でもないんだがな。