>>37
こいつとかな
97 名無しさん@1周年 age 2018/12/07(金) 22:49:13.92 ID:2DMaEcNo0
>>42
何の法的論拠もないのにゴーンらを
アホなストーリーで起訴できる筈がないw

金商法の「受ける見込みが明らか」という規定も
会社法と原則として一致することは
ワイが以前にガイドラインで発見した


・コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方113
質問113
「報酬等」の意義については、会社計算規則第121 条(又は会社法第361 条第1 項)に
関する解釈論がそのまま当てはまるとの理解でよいか。

金融庁の答え
役員がその職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益の意義に関しては、
会社法上の解釈があてはまると考えられます。

会社法361条は
取締役のお手盛り防止規定
m9(^Д^)プギャーーーッ

会社法第361条
@ 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益
(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、
定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。

因みに、日産は定款でも株主総会決議で役員報酬等を決定すると定めており、
役員退職慰労金規定は2007年で廃止しているので、
有価証券報告書の1億円以上の役員報酬欄にゴーン、ケリーの秘密の覚書
を記載する必要は皆無w
勿論、その秘密の覚書は株主総会決議事項ですらないし、承認は受けていない
取締役会にも諮られていないので無効w

そして会社法361条によりゴーンら取締役に報酬等の決裁権限はない
(つまり、請求権が発生していない

金商法ガイドライン内閣府令の報酬等である「受ける見込額が明らかとなったもの」
とは会社法361条と一致しているw

ましてや、退任後のコンサル料は役員報酬ではなく単なる請負契約
その計上時期は実現主義でゴーンが現実にコンサルした時である(会計原則)

全く法的に妥当性がない
事実誤認のオンパレード

東京恥犬特捜部のアホどもよ
見てる?w