https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181207/k10011739001000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_019

林泰男元死刑囚の「接見妨害」100万円余支払い命じる 東京地裁
2018年12月7日 19時09分

オウム真理教の林泰男元死刑囚とその弁護士が、拘置所での面会に職員が立ち会ったのは違法だと訴えた裁判の判決で、東京地方裁判所は国に100万円余りの支払いを命じました。

ことし7月に死刑が執行されたオウム真理教の元幹部、林泰男元死刑囚とその弁護士3人は、5年前からおととしまでに9回、東京拘置所で再審=裁判のやり直しの打ち合わせなどで面会した際に、拘置所の職員が立ち会ったのは違法だとして、国に賠償を求めました。

7日の判決で、東京地方裁判所の古田孝夫裁判長は「特段の事情がない限り、弁護士との面会に職員を立ち会わせてはならないことは認識していたはずで、過失が認められる」として国に慰謝料として合わせて100万円余りの支払いを命じました。

また、林元死刑囚は教団の元代表、松本智津夫元死刑囚の三女との面会が許可されなかったことについても賠償を求めましたが、判決では「三女は死刑囚の間で書籍を回し読みするのを仲介していたため、拘置所の秩序を害するおそれがあった」として認めませんでした。

判決について、原告の吉田秀康弁護士は会見で「職員の立ち合いによって十分な弁護活動を行えなかった中で死刑が執行され、極めて遺憾だ」と話していました。

一方、法務省は「判決内容を精査して適切に対応してまいりたい」とコメントしています。