どっちが先に煽ったかについては議論の必要性を感じないが
被告が事件後も煽り運転をしている「事実」からすると被告に有利な材料にはならない
で、事件の「原因」が被告が車を停車させたことにあるのは明らかで
トラック運転手に重い責任を負わせるのは事件の「本質」を見誤る事になる
「事実」は被告が煽り運転の末に車を停車させ事故を「誘発」したこれが「事実」と考えるが





裁判には一切関係ない 被告は10年程度で出所が濃厚