電波法違反ってのはこれね

電波法 第59条
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(中略)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

この条文、無線免許とるときに再三言われることだよ