>>156
それは個人情報だね。
ただ、車のナンバーは違うと思う。
総務省はストリートビューの問題で次の見解を表している。
「自動車のナンバープレートの番号が写り込んでいた場合も、ナンバープレートの番号からその登録名義人を照会することは容易ではないことから11、個人識別性を欠き、「個人情報」には
該当しないと考えられる。」
利用者視点を踏まえたICTサービス
に係る諸問題に関する研究会
http://www.soumu.go.jp/main_content/000028227.pdf