前スレ>>946
厳密には4号の解釈じゃなくて
「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。」
の「よって」の解釈

今回の論点は検察側が主張する危険運転行為との因果関係があるかどうか
時速0キロが危険運転に当たるかどうかを問題にしている人が居るけど、それは全くの的外れで
“あおり運転開始から車を停止させるまでの行為に「よって」死亡結果が発生したか”が問われていたんだよ