10連休に不服があるなら、労使合意で
「この10連休では休日も〇日出勤する」
とすればいい
労基法上は、週に1日休日があれば足りる
「土日祝日祭日は休日とする」というのは就業規則上の話なんだろうし、
労使協定で変更できるんじゃないか?

「10連休なんてうれしくない!」「休みが増えても仕事は減らない!」
とか文句ばかり言うんじゃなくて、
すぐに10連休中も数日間を出勤日にするよう、
現実に行動を始めればいいのにねww