2018年12月17日 17時45分
東京電力福島第一原発の事故で、福島県内から京都などに自主避難した男性らが、精神疾患を発症し、仕事ができなくなったとして東京電力を訴えた裁判で、最高裁判所は双方の上告を退ける決定を出し、東京電力に1600万円余りの賠償を命じた判決が確定しました。

原発事故のあと、福島県内の自宅から京都などに自主避難した男性は、避難を余儀なくされたうえに不眠症やうつ病になり、仕事もできなくなったとして、一緒に避難した家族とともに東京電力に賠償を求めていました。

1審の京都地方裁判所は、「男性が発症した不眠症やうつ病は、原発事故が主な原因の一つだ」として東京電力に対し、男性ら2人に合わせて3000万円余りを賠償するよう命じ、2審の大阪高等裁判所は賠償額を1600万円余りに減額する判決を言い渡し、双方が上告していました。

これについて、最高裁判所第1小法廷の木澤克之裁判長は17日までに上告を退ける決定を出し、東京電力に賠償を命じた判決が確定しました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181217/k10011750201000.html