福岡市西区で今年5月、大宅美貴さん(当時40)が殺害された事件で、殺人罪に問われた無職津村和弘被告(75)の裁判員裁判の判決が19日、福岡地裁であった。

丸田顕裁判長は「残忍で身勝手だ」として、懲役15年(求刑懲役16年)を言い渡した。

判決によると、津村被告は5月6日夜、福岡市西区周船寺(すせんじ)1丁目の当時の自宅で、大宅さんの胸を包丁で2回突き刺し、殺害した。

判決は、津村被告が2017年8月に大宅さんと知り合い、互いに好意を抱いていると思っていたが、事件当日の夜に「嫌い」と言われて怒りを爆発させたと指摘。
包丁による傷の深さなどから「殺意は大変強かった」と認定した。

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2018年12月19日 19時5分 朝日新聞デジタル