0147名無しさん@1周年
2018/12/22(土) 00:56:26.80ID:1yD/NY4i0時効の停止は、刑法255条に書かれてある。
── .犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため
有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかった場合には、
時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
冒頭の「国外にいる場合」というのは、それに続く「犯人が逃げ隠れしているため」と同列にあるとみなされてる。
したがって、国外にいても速やかに召還できる状態にいる犯人には時効の停止は当てはまらない。
>>124
相変わらず、チョンが「お偉いさんが言ってるのだから間違いはない」という馬鹿をサラすよな。
コイツらは根っからの奴隷民族なんだろうな。