>>178

ハハハ、

しょうがない。丸アホとして説明してやろうw

(刑事訴訟法255条)
  時効が停止するのは

@犯人が国外にいる場合→ 有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかった
A犯人が逃げ隠れしてるため→ 有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかった

以上の場合に、その各期間は時効を停止する。


ということだ。