>>160
時効の停止はそもそも相手の所在が不明だと、起訴状を送ることができないので
起訴手続きをして相手が海外にいたり所在不明の場合は、その間時効を停止するというもの
なんの手続きもせずに10年経ってるので、所在がどこにあろうが本来であれば時効成立