公訴法の255条は読みにくいけど
国外にいる期間は逃亡の意図のあるなしにかかわらず時効が停止する

「国外にいる場合」とは、逃げ隠れしている場合と異なり、公訴提起があったかどうか、
起訴状の謄本の送達ができなかったかどうかには関わりがない(最高裁S37.9.18刑集16-9-1386白山丸事件)、

また、一時的な海外渡航による場合であっても停止される(平成21年10月20日 最高裁判所第一小法廷 決定)。