>>160
>>194
犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため「有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合」には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。

ということで、逮捕状送れないからそのぶん延長するシステムなので長期間の海外渡航でなければ日本にいるとき普通に送れるからカウントしなくていいよね
というのが通説でそれで判決も出てた

けど近年最高裁が「短くてもダメよダメダメ」と言い出したので今はそっちのほうが優勢なのかもしれない
それでも頭ごなしに否定するほど突飛な発想ではないね