時効が停止するのは、ゴーンを警察、検察が身柄を拘束できないで探していた状態で、ゴーンが海外に「逃亡していた」との事実があることが必要だ。
ゴーンが日産のCEOかなんかだった時は「日産の仕事として働いていた」わけである。
それは日産本体自体が確実に証明できる案件である。
その日本の企業で働いていたゴーンが日本と海外を行き来していてもそれは「日産の業務の範疇」だ。