「九条守れ」俳句不掲載、公民館判断は「違法」

 集団的自衛権の行使容認に反対するデモ活動を詠んだ俳句を公民館だよりに掲載しなかったのは不当だとして、さいたま市の女性(78)が市に損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は20日付の決定で市と女性双方の上告を棄却した。不掲載の判断を違法と認め、市に慰謝料5000円の支払いを命じた2審・東京高裁判決が確定した。

 2審判決によると、女性は2014年、同市の公民館で開かれた句会で「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」と詠み、「秀句」に選ばれた。公民館は、中立性を害する恐れがあるとの理由で句を公民館だよりに掲載しなかったが、2審判決は「思想・信条を理由に不公正な扱いは許されない」として、女性の請求を一部認めた。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20181221-OYT1T50131.html