0153名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/12/28(金) 13:18:29.90ID:hGNTtbve0 >>152 それは受訴裁判所のお仕事ではないよ。 Aに対する請求権の額を算定してるだけだから。 Bに対する請求権の額を算定する義理は、受訴裁判所にはない。