>>221
原告の弁護士が指摘してるけど、考えられないからと言って総額に上限を設けると
共同不法行為の抗弁という摩訶不思議なものを認めることになる上に
同一の不法行為をするなら多数でやったほうがお得になってしまい違法行為の助長になる
そのほうがもっと耐えがたい

べつにその程度の矛盾は民事訴訟でいくらでもあるけどね