0404名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/12/28(金) 16:01:32.15ID:G96of85D0 >>393 過去は過去、現在は現在 前の懲戒請求から今の懲戒請求までの期間について一事不再理なるものは成立せんよ 何故ならその期間については審理されてないから