【余命vs弁護士】大量懲戒請求「和解に応じたら報復されると恐れている人がいる。カルトそのもの」第1回口頭弁論、被告側は出席せず★4
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大量懲戒請求を受けた3弁護士(左から、嶋崎弁護士、佐々木弁護士、北弁護士)
https://www.bengo4.com/topics/img/9307_2_1.jpg
保守系ブログに端を発したとみられる弁護士への大量懲戒請求の問題で、2弁護士を原告とする訴訟の第1回口頭弁論期日が12月25日、東京地裁で開かれたが、被告側は誰も出席しなかった。
終了後に会見した弁護士は、訴えられるかもしれないという認識がない懲戒請求者がいる可能性があることに対して、文書の送付やサイト開設などで、情報を伝える意向を示した。また、被告が多く、請求総額が高額になることについては、問題ないとの見解を示した。
この日までに提訴されたのは、佐々木亮弁護士と北周士弁護士(ともに東京弁護士会)が原告となったものが46人、嶋崎量弁護士(神奈川弁護士会)が原告となったものが28人。3弁護士は全員、900人以上から懲戒請求がなされている。
佐々木・北両弁護士を原告とする6人について、12月25日に第1回口頭弁論期日があった。被告側は誰も出頭しなかったが、いずれも請求棄却を求め、認否や反論について「改めて調査したうえで行う」旨の答弁書が出された。答弁書について、「テンプレートが書式で配られている可能性がある」(原告代理人の倉重公太朗弁護士)という。
●ブログ主を訴える可能性も
終了後の会見の中で、原告となった弁護士たちは、相手方の認識の問題を指摘した。和解に応じた人の中には、発端となったブログや報道を見ておらず、訴状が届いてはじめて、自身が被告となったことを認識した人がいたという。
3弁護士が全員に対して提訴する構えの中、「訴状が来るまで、(提訴意向を)把握していない層がいるのではないか」(北弁護士)と指摘。北弁護士は、ウェブサイトを開設して、和解のフローや経過報告をしていく考えを示した。また、嶋崎弁護士は、懲戒請求者の認識を促すために、12月22日に提訴予告と和解提案書を兼ねた文書を全員に発送したという。
嶋崎弁護士は、和解の問題も指摘。「和解に応じた人を攻撃する動きがあると聞いていて、攻撃を恐れている人がいる。カルトそのもの」とした上で、和解者の名前は秘匿される点を指摘し、反省等を示せば和解を受け入れる意向を示した。
また、ブログ主の情報開示請求が進む動きもあり、佐々木弁護士は「(開示請求している弁護士に)情報共有してもらい、刑事、民事両方の責任を何らか問いたい」とした。
訴訟の中で、争点となるのが、共同不法行為による請求に対する認容額。今回、被告1人に対して、33万円の請求をしているため、全員を訴えれば、請求総額は2〜3億円ほどになる。
佐々木弁護士は、「平手打ちを1人ずつから、1000人にされることを考えると、1つの行為で1つずつ傷つけられたとの考え方が成立するのでは」との考えを示した。嶋崎弁護士は、共同不法行為が、そもそも被害者を救済するための概念である点を指摘した上で、「裁判所は、被害者のための制度で請求額を減額するのことはしないのではないか」と見通した。倉重弁護士は、「(損害額に上限があるとすると、なるべく)多くの人で不法行為をしたほうが良いことになる」と指摘し、数の多さを原因として、認容額が低くなることへの疑義を示した。
2018年12月26日 09時52分
弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/internet/n_9051/
■<大量懲戒請求>提訴に至る経緯とその意義について(佐々木亮)
ささきりょう @ssk_ryo
https://twitter.com/ssk_ryo/status/1058126771441135617
■懲戒請求の理由とされたツイート
https://www.bengo4.com/topics/img/9191_2_1.jpg
https://twitter.com/shima_chikara/status/909967858364407809
嶋ア量(弁護士)? @shima_chikara 返信先: @ssk_ryoさん
何で懲戒請求されてるのか、ほんと謎です。酷い話だ。
11:30 - 2017年9月19日
■余命三年時事日記さんの著作物
http://imgur.com/f89H83c.jpg
■関連スレ
【東京地裁】「余命三年」ブログ運営者の情報開示を命令 弁護士懲戒請求巡り
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1545893782/
★1が立った時間 2018/12/27(木) 08:31:29.15
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1545926100/
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>606
美味い商売にしているのは自称愛国者の方々でしょ
弁護士は対応しただけに過ぎない ネトウヨ「毎日新聞(毎日新聞ではない)を読んでしっかり理論武装して挑んだのに弁護士に負けた、なぜだ!?」
介護施設「いらっしゃいませ^〜」 却下された懲戒請求なんだろ?
実害ってないんじゃないの?なんで33万円しかも人数分掛け算になるんだよ?
弁護士ってバカじゃないの? >>609
なんで何か対応する必要あったの?
却下されたんでしょ? 高説垂れるなら法廷でやらんと意味ないのにバカウヨは欠席するんだよな >>591
> つまりメーカーにクレームを入れると業務妨害で訴えられる可能性もあると?
なるほど、メーカーへのクレームは絶対に訴えられることがないと思ってる馬鹿がこういうことを実行するし、
こういうすれで無罪だあああと顔真っ赤で吠えてるわけか >>148
その判決が出た裁判では原告は「訴えは無効だと知っていた」事をワザワザ告知して訴えたの?
他の訴えた人は無効と知った後に訴えを取り消せば問題無いのに何で弁護士側は有無も言わさず賠償請求してるの?
他の訴えた人は訴えた時点で「無効だと理解していたかどうか」弁護士側は知ってるの? >>595
重く考えると懲戒請求する権利を軽く見ることになる >>615
被告が知っているかは問題ではない。このような判例があるということで必要十分。
無知の抗弁と馬鹿の抗弁は裁判所は採用しない。 コソコソ逃げ隠れするばかりのネトウヨ
ゴキブリかよ >>611
その弁護士にぼろ負したネトウヨはバカ以下って言いたいのなら大賛成だわ
チワワが粋がってライオンに吠えたら牙見せられておしっこちびってるみたいなもんんだしな >>618
そりゃイタ電も1000回やれば犯罪だからなw
重い制度だから、よく考えて使って欲しいw >>611
普通そう思うよな
そもそも他人には
「大量懲戒請求はいけませーん」
とか言っといて自分たちは大量訴訟を平気で起こしちゃうんだもんな
言ってる事とやってることが完全に矛盾してるのな
ま、今時キチガイ以外左翼なんてやらないからね
ここのバカ左翼コメントみてりゃまともじゃないの丸わかり >>622
つか判例で大威張りで出してるのは総額で80万円なんだろ?
なんで今回は33万円に人数かけた額(数億円)になるの? そもそも教祖様自身が懲戒請求は否応なく第三者、これは中学生でもわかる理屈とブログで明言してる
これを読んでまだ教祖様を信じてる時点でラジコン老人と言われても仕方がないよ >>626
対応する前に却下だろ?
そうじゃなくてもこんな馬鹿馬鹿しい請求受理しなければよかっただけの話 >>625
>大量訴訟を平気で起こしちゃうんだもんな
意味不明
何の話なんだ >>624
裁判所は生きている人間なのかwNTUYの脳内ではw >>627
民訴法の教科書の訴訟物論と請求権競合の箇所読んでから出直せw >>633
だから?w
無知の抗弁とか馬鹿の抗弁という抗弁はないw >>569
全く同じ判例なの?
名誉毀損ならまだわかるんだよ、弁護士側が懲戒請求されるに足りうる状態でも名誉毀損だからさぁ
俺が知りたいのは「多数の人が弁護士側は懲戒請求されるべき人間だと思ったから請求したんじゃないの?」って事
何でも無い弁護士を闇雲の懲戒請求する程暇な奴なんてそう居ないだろう? >>619
知りませんでした
↓
そうですか、では次は気を付けて下さいね
じゃねーのか? >>637
「懲戒請求は誰でも行うことができ、窓口は懲戒請求の対象弁護士または対象弁護士法人の所属する弁護士会である」(弁護士法第58条)の解釈。
平成19年4月24日
最高裁判所第三小法廷判決
平成17年(受)2126号
懲戒請求の規定について
「しかしながら,他方,懲戒請求を受けた弁護士は,根拠のない請求により名誉,信用等を不当に侵害されるおそれがあり,
また,その弁明を余儀なくされる負担を負うことになる。そして,同項が,請求者に対し恣意的な請求を許容したり,
広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかである。」
「請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであるから,
同項に基づく請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,
対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。」
補足意見
「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,
請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,
あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,
違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。」
余命儲他馬鹿向けに要約
1.懲戒請求を弁護士に対する嫌がらせに使ってはならない。そのような権利を裁判所は認めない。
2.懲戒請求に過失のある場合には賠償責任を請求者は負う。
3.過失責任である以上、故意責任のある場合には当然に賠償責任を請求者は負う(余命三年こと羽賀芳和は明示的に業務妨害目的であると発言)。
4.過失の有無についての判断において裁判所は素人なる理由で忖度しない(補足意見について)。
条文としては民法709条違反(故意/過失のある懲戒請求の場合)。
以降ハシゲ判例引用禁止w
要約の箇所100回音読してねw >>637
懲戒請求制度を理解していないのに
何故されるべき人間だと判断できるのか? >>637
全く同じ判例なんて存在しない
判例は結論よりもむしろそこに至る裁判所の論理が大事だ ネトウヨは新聞と嫌韓流と余命ジジイのブログ読んで世界の真理を悟ったと思いこんでるんだろうな
まあ石器時代だったら、それで周りの人間を惑わし、教祖くらいにはなれたんだろうが、2万年ばかり遅かった、残念だったな >>637
それは、業務妨害でなく、当然業務として弁護士が行わなくては
いけないことが生じてしまったということですかね?
それはそういう考え方もありますね。
その場合は速やかに請求却下あるいは要件を満たさないと見て(大量コピーが理由)
受理しないという方法もあった弁護士会側の落ち度になりますね。
それが大量の業務を生じさせてしまったんでしょう。懲戒請求者は知ったことではないはず >>614
クレームかどうかを判断するのはメーカーだろ?
じゃあ故障やメーカー側の落ち度によるミスがあってもメーカーに電話も出来ないのか? 余命の7億訴訟どうなったんだ?
弁護士が訴状すら届いてないって言ってたときから動きあったん? こちらにも転記
ネトウヨ が どうして ヘイトで精神障害者 と 主張することができるのか
医学的根拠が存在し 自分達は嘘を言っていないという 大義名分を歌える
そろそろ その医学的根拠について ファクトチェック しないといけないのかもな >>644
シュメール叙事詩に馬鹿者として記録される悪寒w >>597
落ち度が無いなら何で多数の人は懲戒請求したんだ?
みんな愉快犯か? >>646
それをなぜ法廷に出席して言わないのか理由が欲しいぜ >>648
裁判は起こせるだろうな
語義矛盾を起こしそうだが正当なクレームなら負けるだろうがね >>647
いくらネトウヨでも関係ない弁護士に虚偽の懲戒請求出しちゃいかんだろ >>645
未成年なら知らないけど成人なら知っていると判断するのか?
痴ほう症や障害者は責任が取れないからセーフで健常者は取れるからアウトなのか? 懲戒請求があったらそれが正当なものかどうか調べるのは弁護士会側の当然の責務じゃないの? >>658
関係ないかどうかは請求者はわからない
だから調べてくれという意味での請求じゃないの? >>661
それは通らない
事実関係は請求した側が調べて出さなければならない >>659
過失責任も知らないで語るかw
なおこの場合には故意責任だがw
羽賀芳和が明示的に業務妨害目的と述べてそれに賛同しているからw そもそもネトウヨに法律関係なんてムリなんだよ
普通素人なら自分らで弁護士立てて準備するよな?
その方が和解金より安くつくって何で思わなかったんだろうこれが分からない
自分で法律調べて挑むヤツもいるけど、今回はそんな形跡はないのはこのスレみれば一目瞭然 >>661
調査義務を果たしていない時点で不当な請求w >>640
>懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において
あーゴメン
そもそも懲戒請求の内容自体知らないんだよね
「どうして訴えた人達は懲戒請求したの?」 >>659
未成年や知的障害者なら保護者に責任問えるよ 違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、
日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である
だそうな >>661
懲戒請求には懲戒すべき理由が書いてある。
懲戒請求すべきかどうか分からない場合は懲戒請求しない。 >>669
なお余命儲である被告の敗訴が確定した場合以下の流れになります。
0.短期消滅時効(3年)は被害「及び」加害者を被害者弁護士が知った時点からカウントされます。つまり片方では進行しません。
1.弁護士の請求権の消滅時効は判決確定時から10年です。
2.履行遅滞は怪文書が弁護士の事務所に届いた時点からカウントされます。法定金利年5%です。
3.債務不履行のあった場合不履行分について弁護士は再び請求訴訟できます。
4.強制執行として間接強制が使用された場合、弁済のない場合には被告の債務は増加していきます。
5.弁護士は債権を自由に譲渡できます。債権譲渡に関する相手方に法規制はありません。
6.被告の悪意による加害によって発生した不法行為債務に破産免責はありません。
7.例によって裁判記録は公開です。1件150円です。
※債務を完済するまでは文字通りの意味で死ぬまで余命儲は追われます。ネトウヨは自称愛国ではありますが法規範を遵守しないからですw ネット右翼の諸君は相変わらずだなぁ。無邪気に私に懲戒請求してるのも900人くらいるけど、
落とし前はつけてもらうからね。(^ー^)ー☆
これも >>671
余命儲の皆さんにもわかるように解説
0.短期消滅時効(3年)は被害「及び」加害者を被害者弁護士が知った時点からカウントされます。つまり片方では進行しません。
これは訴えの提起される前段階の問題です。いつ提訴されるか震えて待つことです。
1.弁護士の請求権の消滅時効は判決確定時から10年です。
判決が確定するとまず10年間、弁護士側に「金を払え」というターンが回ってきます。
弁護士側の俺のターンは無条件で10年続きます。
2.履行遅滞は怪文書が弁護士の事務所に届いた時点からカウントされます。法定金利年5%です。
賠償金は全額を支払い終えるまでの間、年利5%の素敵な金利が付いてどんどん増額します。
弁護士から見れば、ゼロ金利時代に年利5%で金が増えるなんて、夢のような美味しい話ですよ。
判決が出た時から計算するのではなくて、懲戒請求とかいう怪文書が届いた日から計算するので
判決が出るのが遅くなったり、支払いしないで逃げ回ると、払うお金が日に日に高くなります。
3.債務不履行のあった場合不履行分について弁護士は再び請求訴訟できます。
10年で時効だから10年逃げれば…なんて甘い考えは通用するはずもなく、無限に延長されると考えて下さい。
4.強制執行として間接強制が使用された場合、弁済のない場合には被告の債務は増加していきます。
自分から金を払わないと色々な費用が加算されて、払わなきゃいけない金が増えます。
5.弁護士は債権を自由に譲渡できます。債権譲渡に関する相手方に法規制はありません。
最近は取り立て業者(債権回収会社)に任せてしまう例が多いのです。
取り立てに来る人が佐々木弁護士のような紳士でなく、桑田とか灰原とかウシジマ君のような人になり得ます。
6.被告の不法行為債務に破産免責はありません。
普通の借金は破産手続きをすると「免責」が認められて、人生+−ゼロからやり直せます。
でも賠償金はその手で逃げられないので、あなたが棺桶の中に入るまで逃げられないのです。
7.例によって裁判記録は公開です。1件150円です。
裁判という事態に至った場合は、あなたの恥ずかしい記録がすべて公開されます。 >>656
>>649
東京地裁が受付拒否してる模様。それと比べ何も考えずに受け付けた弁護士会(笑) >>669
まあね
金無し職無し家族無し守る家無し墓も無しは無敵だよ
弁護士先生はともかく、外野はバカウヨ嘲笑してりゃいいからそれはそれでかまわん >>662
本人でないと本質的にわからないこともあるはずだから
それは無理
懲戒請求する権利を阻害するんじゃない? ネトウヨのやった事をドラゴンボールで例えると精神と時の部屋で修行しないままヤムチャがフリーザに勝負を挑んだが一発で負けて
命だけは助けてあげますから2度と私の前に現れないで下さいと言われてブルマ相手に何で負けたのか分からない、フリーザはおかしいと息巻いている状態か >>675
余命ブログでは横浜地裁に提訴したということになっている >>670
それは〜疑わしいというだけでいいはず
証明済みのことしか懲戒請求できないのでは
権利を阻害してるんじゃないの? >>673
間接強制やべーよな
俺数十万の支払いを拒んで結果億超える額にまで膨らませた奴知ってるわw >>677
今回のケースに於いて何処に本質的にわからない部分ってあんの?w >>648
お前ってガチの馬鹿なんだな
製造・販売側に落ち度があろうと、業務妨害などで訴えられる可能性はあるし、逮捕の可能性もある
ないと思ってるお前はどうしようもない馬鹿
まさか、自分で「可能性」と書いておいて、絶対に訴えられるのかーって吠えたりしないよな?
馬鹿だからありえるかw >>677
100分からなければ請求できないわけではない
でも1分かったからと言って請求できるわけでもない
まして1すらも分かってない状態で千件以上請求する権利など誰にもない >>679
完全に子供の文章で草
こんなん山ほど送られたら俺でも発狂して訴訟おこすわ >>683
判例
http://milight-partners-law.hatenablog.com/entry/2018/05/03/161203
>同項に基づく請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,
>対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。 >>681
普通は依頼者の金くすねたとか弁護サボってわざと負けたとか、そういう案件に対して出すもんだよ
だから証拠は揃ってる >>687
君誤解しているようだけど懲戒請求で問題提起してから
弁護士本人読んで事実関係を確認するよね?
外部の者は対象者である弁護士と直接会話する機会はない
裁判と一緒で懲戒請求側の見方だけ述べればいい
それを証明する責任なんかないし、事実を調べるのは懲戒請求制度を運用する
弁護士会の当然の責任業務じゃないの? >>691
は?どこの普通ですか?
意図的に懲戒請求の範囲を狭めるような
発言してそれを流布しようとすると
下手すると罰せられるよ >>690
請求側の立場での調査はしてあるんでしょ?
それ以上のことをしろというのはどこに?
あなたのいう通りなら懲戒請求があったら全部その通りに
懲戒しないとおかしいことになりそう >>692
お前誤解してるみたいだけど
懲戒請求は問題提起ではなく懲戒の請求だぞ。 でもネトウヨも満足だったんだろ?格上の相手に挑んだと言う実績はお前らの勲章だ
だからもう安心して介護施設に入って外国人介護士にお尻を拭いてもらえよな? >>698
で?と言う意味がわからん
なんで問題提起だと思ったんだ? ここの弁護士ネトウヨの皆さんバカすぎて話にならない >>696
弁護士会及び当該弁護士は100だろうが1だろうがある程度の対応はする
対応はするから業務が妨害されたって裁判起こしてるわけだが
裁判が起こされたらそっから先は裁判所の判断 >>695
刑事告訴と同等の物だからな
これを問題提起とか言うアホはもう相手にしない方が良い >>700
言葉の遊びだよね?
「懲戒請求で問題提起」
→ 懲戒請求は問題提起でなく懲戒を請求
なんの意味があるレスなんですか? >>705
いやだから問題提起のためにおこすものではないと言ってるんだが
頭おかしいのかおまえ >>704
底ついてもあまり面白くないよ
刑事告訴だって問題提起の一種だから
君ら何と戦ってるの? >>706
いや問題提起だよ
問題提起を意図的に軽く見てるだけだろ
そんなレスされても面白くないなあ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています