>>671
余命儲の皆さんにもわかるように解説
0.短期消滅時効(3年)は被害「及び」加害者を被害者弁護士が知った時点からカウントされます。つまり片方では進行しません。
これは訴えの提起される前段階の問題です。いつ提訴されるか震えて待つことです。
1.弁護士の請求権の消滅時効は判決確定時から10年です。
判決が確定するとまず10年間、弁護士側に「金を払え」というターンが回ってきます。
弁護士側の俺のターンは無条件で10年続きます。
2.履行遅滞は怪文書が弁護士の事務所に届いた時点からカウントされます。法定金利年5%です。
賠償金は全額を支払い終えるまでの間、年利5%の素敵な金利が付いてどんどん増額します。
弁護士から見れば、ゼロ金利時代に年利5%で金が増えるなんて、夢のような美味しい話ですよ。
判決が出た時から計算するのではなくて、懲戒請求とかいう怪文書が届いた日から計算するので
判決が出るのが遅くなったり、支払いしないで逃げ回ると、払うお金が日に日に高くなります。
3.債務不履行のあった場合不履行分について弁護士は再び請求訴訟できます。
10年で時効だから10年逃げれば…なんて甘い考えは通用するはずもなく、無限に延長されると考えて下さい。
4.強制執行として間接強制が使用された場合、弁済のない場合には被告の債務は増加していきます。
自分から金を払わないと色々な費用が加算されて、払わなきゃいけない金が増えます。
5.弁護士は債権を自由に譲渡できます。債権譲渡に関する相手方に法規制はありません。
最近は取り立て業者(債権回収会社)に任せてしまう例が多いのです。
取り立てに来る人が佐々木弁護士のような紳士でなく、桑田とか灰原とかウシジマ君のような人になり得ます。
6.被告の不法行為債務に破産免責はありません。
普通の借金は破産手続きをすると「免責」が認められて、人生+−ゼロからやり直せます。
でも賠償金はその手で逃げられないので、あなたが棺桶の中に入るまで逃げられないのです。
7.例によって裁判記録は公開です。1件150円です。
裁判という事態に至った場合は、あなたの恥ずかしい記録がすべて公開されます。