そもそもこの弁護士が懲戒請求された理由は何なのか?
それは懲戒請求するに当たる事柄なのか?
当たる事柄なら何故懲戒請求されないのか?
そうじゃない場合、請求した原告側にどの様なデメリットがあるのか?

仮に
懲戒請求したが懲戒請求には当たらないと判断されたとする
原告側に影響がある場合それを恐れて懲戒請求出来ないと言う判例が生まれてしまうのでは無いのだろうか?