>>971
こちらの高裁はすでに報道があったこと等を理由に損害額2万円という超低額認定となっていますね。

平成9年11月10日東京高等裁判所
被控訴人らの地位、本件各記事の内容、昭和六〇年九月一二日当時新聞、週刊誌、テレビ等で控訴人に関する多数の報道がされていたこと、
控訴人がその後殴打事件で懲役六年、銃撃事件で無期懲役の第一審有罪判決を受けたこと、本件各記事の掲載、頒布から既に一二年が経過し、
控訴人において本件配信記事の存在を知ったことが明らかな時からも五年余りが経過していること、その他本件記録に表れた一切の事情を総合的に考慮すると、
控訴人が被った精神的苦痛を慰謝するには、本件各記事につき各二万円とするのが相当であり、