人に危害を与えるおそれがある特定動物を無許可で飼育したとして、動物愛護法違反の罪に問われた「めっちゃさわれる動物園」(滋賀県守山市)などを経営する堀井嘉智被告人に対して、大津地裁(今井輝幸裁判官)は12月28日、罰金30万円の有罪判決(求刑:罰金30万円)を言い渡した。被告人側は、判決を不服として控訴する方針。

判決などによると、堀井被告人は2015年9月、守山市のショッピングモール「ピエリ守山」内にある「めっちゃさわれる動物園」と移動式の「堀井動物園」で、特定動物のオナガザル科のアビシニアコロブス1匹とタカ科のハクトウワシ1匹を、県の許可を受けずに飼育した疑いが持たれた。

堀井被告人側は起訴事実をみとめながらも、「公訴権の濫用」として、公訴棄却をもとめていた。大津地裁は、堀井被告人が過去にも動物園の飼育場で火災を起こするなど、動物保護管理センターから何度も指導を受けていたにもかかわらず、「業務を改善することがなかった」として、一定の悪質性があると判断した。

●反省の言葉を口にしたが・・・
この日の判決後、堀井被告人は報道陣の取材に応じた。「35年間、子どもたちを喜ばせるためにやってきたが、認識が甘かった。(特定動物の無許可飼育を)やったことは間違いなく、申し訳ない」と反省の言葉を口にした。一方で、罰金30万円とした判決は不服として、控訴する方針を示した。

「めっちゃさわれる動物園」をめぐっては、これまでも、飼育されているライオンが流血する写真がSNS上に出回るなど、動物の飼育・管理のあり方について疑問が持たれていた。ピエリ守山側から退去をもとめられ、2019年1月15日に閉園することになっている。動物たちは「堀井動物園」の飼育場に移ることになっているという。

(弁護士ドットコムニュース)

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