>>698
国際捕鯨取締条約 第11条(抜粋)
 締約政府は,いずれかの一月一日以前に寄託政府に通告することによつて,その年の六月三十日にこの条約から脱退することができる。

脱退の自由も規定されてるので普通に脱退は合法