0977名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/01/02(水) 17:53:02.67ID:2kn1dnO40 >>961 株券を発行しているならその所在は日本(新日鉄)にあるだろうし、その場合は 動産執行手続きとなり、管轄は日本の裁判所となる 韓国の裁判所に管轄があるとして韓国の裁判所に差押えの申立てをしているんだから、 株券不発行で債権執行手続き(管轄はPNRの所在地)と考えるのが普通だろ?