>>274
たとえばAがBに対して6千万の債権を有しているとする。
Bは財産として特許権を持っているとする。
その特許権の時価はわからないが、計算上は10億円だとする。

その10億円の特許権を差し押さえることはもちろん可能。
そして、競売にかけられ落札されるまでは、三菱は特許の使用ができない
状態に置かれる。

そして、Cが落札したとする。Cは10億で落札。
その落札代金から6千万円が韓国裁判所によってAに支払われる。

こんな発想。