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国際民間航空規則に関する条約の付録2

4.6 a)離陸または着陸に必要な場合を除く。または適切な当局からの許可がない限り、VFRフライトは次のように飛行してはならない。
b)4.6 a)に規定されている以外の場所、地上または水面から150 m(500フィート)未満の高さ

a)本条約は民間航空機にのみ適用され、国営航空機には適用されない。 b)軍事、通関警察業務に使用される航空機は、国営航空機とみなされる

軍用機には適用しないと明確に規定しています

これ何で民間航空規則引っ張ってきたんだ?