平成二十八年一月六日提出 質問第二二号
服役中に被害証言が虚偽と判明して釈放された大阪府内の男性に係る強姦事件の政府見解等に関する質問主意書
提出者  鈴木貴子

一 六年間もの長期にわたり拘束、服役され、計り知れない苦痛を受けた男性に対し、今回再審無罪が言い
渡されたことに関し、政府の見解如何。
二 当時、起訴した検察官の氏名を明らかにされたい。
三 当時、起訴した検察官は、現在も検察官として職務に就いているか、就いているのであれば、現在どのような
役職にあるのか、また就いていないのなら、いつの時点で検察官を退任したのか、またその際、退職金は支払われて
いるのか、それぞれ詳細を説明されたい。
四 今回男性に再審無罪が言い渡されたことを受け、右強姦事件で六年間もの長期にわたり拘束、服役され、
計り知れない苦痛を受けた男性に対し、検察官として間違った判断をしたと認めるか否か、端的に答えられたい。
五 今回男性に再審無罪が言い渡されたことにより、検察はチェック機関として機能、責任を果たしていなかったことが
はっきりしたのである。罪のない人を六年間もの長期にわたり拘束、服役させ、人生を狂わせた責任を取るのが当然で
あると考える。法務大臣として右強姦事件について担当した検察官にどのような責任を取らせるのか国民に示されたい。
六 今回の強姦事件で、関係した検察官は被害者に対し、公にお詫び謝罪すべきと考えるが、検察庁の考え如何。

 右質問する。


内閣衆質一九〇第二二号
  平成二十八年一月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出服役中に被害証言が虚偽と判明して釈放された大阪府内の男性に係る強姦事件
の政府見解等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員鈴木貴子君提出服役中に被害証言が虚偽と判明して釈放された大阪府内の男性に係る
強姦事件の政府見解等に関する質問に対する答弁書

一及び四について
 お尋ねは、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容及び裁判所の判断に関わる事柄であるので、
お答えすることを差し控えたい。

二及び三について
 御指摘の検察官は現在在職しているが、個別具体的な事件の捜査を担当した検察官について、
その氏名及び役職を明らかにすることは、今後の捜査活動に支障をもたらすおそれがあり、お答えすることを差し控えたい。

五について
 御指摘の「責任を取らせる」の意味が必ずしも明らかではないが、御指摘の事件において捜査を担当した
検察官については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する
懲戒処分に該当する事由はなかったと認められ、当該検察官について処分をするなどの必要はないものと考えている。

六について
 御指摘の「関係した検察官」の意味が必ずしも明らかではないが、御指摘の事件の再審公判において、
再審公判を担当する検察官が被告人とされた方に謝罪したものと承知している。