>>26
被害者の証言は、直接証拠だからね。
独立証拠だし合理性があれば、裁判所は事実認定で採用する。

さらに、間接証拠として、親族(この場合は母親かな)による自身の未成年時代の被告人からの強姦の経験という証言。
被告人にしても、娘と性行為はもった、でも合意だっただからな。
この証言を間接証拠として、被告人の孫への強姦行為を推認は可能かな。

つか、基本的に被害者の証言で犯人性を特定して有罪なんて、死刑事案の殺人事件などでもあるので。