>>8は捏造かあるいは全く別の事件。

https://hanrei.saiban.in/d/85443

本件再審請求後,検察官において補充捜査が実施された結果,検察官から
証拠請求された本件カルテ(当審甲2)には,
Aが,平成20年8月29日,F病院を受診し,
「処女膜は破れていない」
との診断がなされたとの記載があることが認められるところ,その診断結果に信用性を疑わせる事情は何らうかがわれない