第三条―いかなる主権の原理も本質的に国民に存する。
どの団体も、どの個人もそこから明確に発しないような権威を行使することはできない。

(第六条より)―全ての市民は、法の下の平等にあるので、彼らの能力に従って彼らの徳や才能以上の差別なしに、
全ての公的な位階、地位、職に対して平等に資格を持つ。

良くも悪くも、こういった権利思想を革命で王様の首を叩き切ってゲットした歴史が根付いているわけだな
カッコだけ他所から持ってきたどこかの黄色猿とは違うというわけだ
よく言われることだが、このスレを見るだけでもさもありなんという感じではある