権利の濫用は不法行為(民法709条)であるから、地デジ化によりスクランブルが可能になった
月以降の支払い済み受信料を損害賠償請求することが可能である。

NHKさん、この先裁判をする覚悟がありますか?

アデ○ーレ法律事務所さん、準備OKですか?
過払い金返還請求なんか比べ物にならない大仕事になりますよww
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