0014名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/01/06(日) 16:39:18.38ID:o4vzePtO0 権利の濫用は不法行為(民法709条)であるから、地デジ化によりスクランブルが可能になった 月以降の支払い済み受信料を損害賠償請求することが可能である。 NHKさん、この先裁判をする覚悟がありますか? アデ○ーレ法律事務所さん、準備OKですか? 過払い金返還請求なんか比べ物にならない大仕事になりますよww >.7 >>11 >>1