0001ガーディス ★
2019/01/07(月) 22:45:40.93ID:aHOv1AkW9医院側が和解金を支払うことや、夫婦側が医院側を刑事告訴しないことなどを条件に和解が成立した。
和解は30年12月7日付。和解条項では、医院側が「長女が重篤な状態に至った事実を厳粛に受け止め、衷心から遺憾の意を示す」とされ、和解金は7400万円とした。また、夫婦側は医院の刑事責任を問わないとしている。
和解金の支払いでは、夫婦には出産事故時の経済的負担を補償する「産科医療補償制度」に基づく1560万円がすでに支払われており、医院側はこれを差し引いた残りの5840万円を支払う。
訴状などによると、同医院の医師は23年4月、無痛分娩をするため母親に硬膜外麻酔をし、陣痛促進剤を投与。長女は帝王切開で生まれたが、重度の脳障害を負い、約3年半後に亡くなった。
夫婦は医院に損害賠償を求めて京都地裁に提訴。30年3月の1審京都地裁判決は、分娩監視装置を装着しなかったことなど医師の過失を認定した一方、障害は「医師の過失が原因と認めるには至らない」と判断し、請求を棄却。夫婦は同年4月に大阪高裁に控訴していた。
同医院での出産をめぐっては、別に2件の損害賠償請求訴訟が京都地裁で係争中。
http://news.livedoor.com/lite/article_detail/15840004/