前田恒彦
| 59分前
元特捜部主任検事

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報告
次はゴーン氏側がこの裁判官の勾留決定に対して準抗告という不服申立てをし、別の裁判官3名の合議による判断を仰ぐ展開となるでしょうが、刑事訴訟法の規定で「犯罪の嫌疑がない」ということを理由にすることはできない決まりです。

重要なのは罪証隠滅のおそれ、特にゴーン氏の主張に沿った形で関係者と口裏を合わせる危険性の高さということになります。検察に全面協力している日産関係者ではなく、多額の送金先とされるサウジアラビア人の知人がポイントとなるでしょう。