>>614
拘留の延長が可能なのは事件の複雑性,証拠収集の遅延・困難などにより勾留期間を延長してさらに捜査を続行しなければ起訴・不起訴の決定ができない場合に限る(最判昭37.7.3)

逆に言えば事件が複雑で、証拠収集が困難で時間のかかる場合は延長してもよいということ。
原則上限10日が法律であれば、その原則から外れた例外を定めたのも法律なのだ