>>287
被告人に偽証の権利は認められてない。
嘘だと証明するのが難しいだけで、証明出来れば偽証罪に問われる。
自分の記憶と違うことを証言すると偽証になる。
証人喚問で「記憶にございません」ていう証言をよく耳にするけど、あれ、偽証罪逃れ。