0367名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/01/08(火) 17:14:53.05ID:StESh5AC0 >>287 被告人に偽証の権利は認められてない。 嘘だと証明するのが難しいだけで、証明出来れば偽証罪に問われる。 自分の記憶と違うことを証言すると偽証になる。 証人喚問で「記憶にございません」ていう証言をよく耳にするけど、あれ、偽証罪逃れ。