>>58
刑事補償法に基づく補償ならもらえるんじゃね?
けど、この人は 国家賠償法による損害賠償を要求した。
争うステージが違う。

国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

つまり、判決が故意または過失であることが要件だけど、証人の証言が変わる前の判断が過失と言えるかどうか。