>>564
>1日あたり1万2500円の補償金額

補償額がこれになるかわからんが
4500万が税金からこの爺さんにわたる

12500x3650日(10年)=4562万5千円




誤認逮捕で「85日間」も警察に拘束された

報道によると、男性は4月、ガソリンスタンドの給油カードを盗んだ容疑で逮捕された。この容疑については結局、
不起訴となったが、その給油カードを使ってガソリンを盗んだ容疑で再逮捕され、6月に起訴された。
ところが7月に誤認逮捕であることが発覚し、裁判は途中で打ち切り(公訴棄却)となり、男性は釈放された。
身柄を拘束された期間は、85日間に及んだ。

今回は、法律にもとづいて男性に補償金が支払われる。その金額は、最初の逮捕から不起訴まで(4月24日〜5月15日)の22日間については、
法務省の「被疑者補償規程」にもとづいて、27万5000円。また、再逮捕翌日から釈放まで(5月16日〜7月17日)の63日間については、
「刑事補償法」にもとづき、78万7500円が刑事補償金として支払われるという。

この金額は、1日あたり1万2500円の補償金額に身柄拘束された日数(22日+63日=85日)をかけあわせたものだが、
補償額はどんな基準で決まるのだろうか。また、誤認逮捕のせいで契約がパーになったり、仕事が打ち切られたりといった損害が出た場合、
別に何らかの補償が受けられるのだろうか。