>>760
訴訟としては、被害者とされた孫娘Aの証言と強姦行為を目撃したと証言した兄Bの証言
これは元受刑者の強姦行為を立証する直接証拠となり、強姦行為を立証した
またAが猥褻被害を訴えたCの証言から猥褻行為をしていたという間接事実
実母であり元受刑者の娘であるDの中・高時代に元受刑者と性行為をしていたという間接事実
これらが間接事実から、元受刑者のAへの強姦行為は推認される

原審で、それらの直接証拠と間接証拠を元にすればさらなる証拠が必要ないと判断する事に、特に過失は無い

再審でそのAとBが証言を翻した新証言、その新証言から再審に当るかもと検察が再捜査した結果、カルテが判明
原審の段階でAとBが仮に証言を翻していたのならば、その新証言の真偽を見極める為に職権で裁判所が命じたかもな