>>823
例えば、お前が誰かに道で頭を手で殴られた
その暴行した奴を追いかけ捕まえたが、捕まえた奴は暴行は無いと主張した
その暴行の事実を証明できるのはお前の証言しかない

お前の証言に合理性があり訴訟を継続できると判断すれば検察は起訴もするだろうよ

>>830
死体が幾らあろうと、被告人による殺害行為を直接証明できんよ

死因は凶器によるものという間接事実
凶器という物証が証明できるのは、凶器が犯行に使用されたという間接事実
凶器を被告人が事前に購入したという間接事実
凶器に被告人に指紋がついていたという間接事実

訴訟では、これらの間接事実を積み重ねて、被告人による殺害行為を推認するだけ