ソースに関しては判例時報2316号にあるかと

原審の大阪地裁平21・5・15

被告人の弁護で、被害者少女の母親Cが、中〜高まで被告人と同意の上で性行為を持ち
その後で、Cを選ばなかったことを逆恨みし、被害少女や被害少女の兄を用い
今回の被害をでっち上げた可能性があると主張、とある