>>324
そういうケースが一番考えられるんだけどね
滞納処分の執行をすることができる財産がないときや病気などで働けないとかの理由があれば、滞納処分の停止をすることができると法で定められているから、今は払えなさそうな滞納者は停止をかける
じゃないと時効がきて結局逃げ勝ちになってしまうからね
停止をかけると時効は止まるから

後はこの滞納者が停止をかけれない微妙なラインの収入で、分割で納める約束も守らないし、でも滞納額が大きいしという厄介な案件なら、機構に移して差押えできる額だけ差押えした後に財産なしの判断にしたのかもね